※マイニングも雑所得の対象に!
マイニングで仮想通貨をゲットしてルンルン気分になっていませんか?
そんな余裕など無くて、逆に「もしかしたら確定申告をする必要があるかもしれない…」
といって不安に陥ったり心配になっているでしょうか。
ここで残念なお知らせかもしれませんが、マイニングで得た仮想通貨も雑所得の対象となります。
この現実は受け止めなければいけませんが、確定申告が必要かどうかは雑所得を計算してみないと判断できません。
この記事では、どのような場合にマイニングで得た利益が確定申告の対象となるのかについて解説し、具体的にマイニングを行った際の雑所得の計算を行っていきますので、ぜひ参考にしてください。
マイニングで得た仮想通貨に税金がかけられ確定申告が必要となる条件とは?

まず、マイニングで得た利益にしても仮想通貨の取引で得た利益にしても、
雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になるという条件に変わりはありません。
マイニング以外の仮想通貨の取引で利益を得た場合に確定申告が必要となる条件は次の記事で解説をしています。
仮想通貨を売買にかかる雑所得は
仮想通貨を”買った時の価額”と”売った時の価額”の差で求められます。
例えば、1ビットコインを1ビットコイン=50万円の時に買って、1ビットコイン=80万円の時に売ると
80万円ー50万円=30万円が雑所得となります。
つまり、仮想通貨の売買にかかる雑所得を計算するには
- 仮想通貨を買ったときの価額
- 仮想通貨を売ったときの価額
この2つの金額の情報が必要ということです。
しかし、マイニングにかかる雑所得を計算するには
- マイニングで得た仮想通貨の合計金額
- マイニングにかかった必要経費
この2つの金額の情報が必要となります。
これだけでは具体的にわからないと思うので、次に例を使って実際に計算しながら、どのような場合に確定申告が必要となるのか解説していきます。
マイニングにかかる雑所得を計算するために必要な2つの金額

マイニングで得た仮想通貨の合計金額
まずは、1年間を通してマイニングで得た仮想通貨の合計金額を求めていきます。
計算は単純で、
「取得した仮想通貨数×仮想通貨の時価」をマイニングをした回数だけ足し合わせるだけです。
例えば、1年で1回だけビットコインのマイニングに成功したとすると、
12.5ビットコイン×100万円=1250万円
(1ビットコイン=100万円の場合)
という計算になります。
1年に3回Aコイン(仮名)という仮想通貨のマイニングに成功したとすると
1回目:10Aコイン×1000円=1万円
(時価:1Aコイン=1000円)
2回目:5Aコイン×1200円=6000円
(時価:1Aコイン=1200円)
3回目:8Aコイン×1500円=1万2000円
(時価:1Aコイン=1500円)
合計して
1万円+6000円+1万2000円=2万8000円
がマイニングで得た仮想通貨の合計金額となります。
マイニングにかかった必要経費
次にマイニングにかかった必要経費の計算を行っていきます。
必要経費には、マイニングに使用した設備や機器、電気代を含めることができます。
具体的な例を出すと、
マイニングに使用した設備や機器に10万円
1年間で5万円の電気代をマイニングに使用したとすると、
必要経費は合計で15万円となります。
マイニングにおける雑所得の計算
これまでに求めた、マイニングで得た仮想通貨の合計金額とマイニングにかかった必要経費を使って雑所得を計算します。
といっても計算はかなり単純で、
マイニングで得た仮想通貨の合計金額からマイニングにかかった必要経費を差し引くだけです。
もし、あなたがマイニングで20万円の利益を得て、必要経費に10万円かかったとすると
20万円ー10万円=10万円が雑所得となります。
上の例のように、Aコインをマイニングして2万8000円の利益を得て、必要経費に10万円かかったとすると、
2万8000円-10万円=-7万2000円
となり、雑所得は0円です。
このように、いくら損をしても雑所得がマイナスされることはありません。
最初にも言いましたが、マイニングをして確定申告が必要となるのは
雑所得が20万円を超えた場合です。
実際に、マイニングの利益だけで雑所得が20万円を超えることはそうそう無いと思いますが、マイニング以外に仮想通貨の売買やネットオークションなどで得た利益を合計して雑所得が20万円を超えていた場合も確定申告が必要です。
例えば、
マイニングの雑所得:3万円
仮想通貨の売買のによる雑所得:10万円
オークションでの売却による雑所得:8万円
3万円+10万円+8万円=21万円となるので、確定申告をしなければなりません。
まとめ
マイニングでの雑所得を計算する上で、以下のことに気を付けておかなければ、正確な確定申告が出来なくなる恐れがあります。
- マイニングで仮想通貨を取得したときの仮想通貨の数量と時価を記録しておく
- マイニングにかかった必要経費を記録しておく
- マイニングで取得した仮想通貨を売却して利益を得た場合も雑所得の対象となる
仮想通貨を売買した時もですが、マイニングで仮想通貨を取得した時も、その仮想通貨の数量と時価を記録しておきましょう。
また、マイニングで取得した仮想通貨を取引所などで売却して利益を得たときも別途雑所得の計算が必要となるので、確定申告の際は漏れ無く正確に雑所得の計算を心がけてください。
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